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各種共済福利厚生
2022/02/15
厚生労働省/短時間労働者への被用者保険の適用拡大について
企業規模要件(現行:従業員数501人以上)の拡大については、2022年10月から従業員数101人以上、2024年10月から従業員数51人以上と段階的に実施することを決定するとともに、社内準備を円滑に進めるための専門家活用支援事業など様々な支援策を講じています。
詳細は下記をご覧ください。

1.短時間労働者への被用者保険の適用拡大について(概要)

 (1)被用者保険の適用対象となる短時間労働者の要件

① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

② 月額賃金8.8万円以上(基本給、諸手当のみ。残業代、賞与等は含まず)

③ 2カ月を超える雇用の見込みがある

④ 学生ではない

上記のすべてに当てはまる労働者

 (2)上記労働者の被用者保険加入が義務となる企業規模要件の拡大スケジュール

   (現行:従業員数501人以上)

   2022年10月~ 従業員数101人以上の企業

   2024年10月~ 従業員数51人以上の企業

 (3)適用拡大による主な変化

   ①企業側

    ・ 被保険者である従業員の厚生年金保険料と健康保険料の負担は労使折半のため、新たに被保険者となった短時間労働者についても、当該保険料の半額を事業主が負担します。

    ・ 「社会保険完備」となることで求人の魅力アップを図ることができるとともに、新たに対象となった従業員の意欲向上につながることが考えられます。

   ②短時間労働者側

    ・ 対象となる従業員は、新たに厚生年金保険に加入するため、基礎年金(国民年金)に加えて、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金の給付を受け取れるようになります。さらに、企業が加入する健康保険の被保険者となることで、傷病手当金や出産手当金の給付が充実します。

※ 以下URLの資料等も併せてご参照ください。
    ○ 厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

適用拡大に向けた企業の対応をサポートする支援策については明日のお届け便でお知らせいたします。

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