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各種共済福利厚生
2022/02/10
厚生労働省/感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する 就業制限の解除に関する取扱いについて(再掲)
厚生労働省より、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。)第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについての概要をお知らせします。

 就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。
 就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこと。
 濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。

また、国内での感染者数が増える中で、企業等が勤務を開始する従業員に対し、証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を求めることはお控えいただくよう、お願いします。

※現状、抗原定性検査キットは、需給が逼迫おります。各企業における抗原定性検査キットの使用については、社会機能の維持のために必要な事業に従事する方で、濃厚接触者となった方の待機期間短縮(7日から5日へ)のためにのみお使いいただきますよう、お願いいたします。
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