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各種共済福利厚生
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2022/02/24
デジタル庁/マイナンバーカード取得や健康保険証利用の促進について
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1.健康保険証としての利用開始
2021年10月20日から、一部の医療機関・薬局(以下厚生労働省ホームページご参照)でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになっております。2022年1月30日現在、利用可能な医療機関・薬局の数は26,975カ所と全医療機関等の約11%ですが、政府は2022年度末までに概ねすべての医療機関等で利用できるようにすることを目指しています。
マイナンバーカードを健康保険証として登録することで、カードリーダー設置・稼働済みの医療機関や薬局において、本人確認や加入している医療保険の確認といった手続きが効率化され、待ち時間が短縮化されるほか、本人が同意すれば、医療機関が薬剤情報や特定健診情報等を閲覧できるため、初めて受診する医療機関でも、正確な情報に基づいた診療・投薬指導を受けることができます。
○ マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省)
2.マイナポータルで薬剤情報や特定検診情報等を閲覧可能
2021年10月21日から、特定健診(メタボ検診)や処方された薬の情報をマイナポータルで閲覧できるようになり、自身の健康管理に役立てることが可能になっております。また、医療費通知情報も閲覧できるため、医療費控除の申告手続が簡素化されます。詳細は以下リンク先資料をご参照ください。
3.新型コロナワクチン接種証明書(電子版)の取得
マイナンバーカードを用いて申請する新型コロナワクチン接種証明書(電子版)につきまして、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得し、表示することができるようになっております。詳細は以下リンク先をご参照ください。
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