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2022/03/24
法務省からのお知らせ/改正会社法の施行について
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令和元年に「会社法の一部を改正する法律」(会社法改正法)が成立し、令和3年3月1日から一部が施行されております。令和4年9月1日からは、「株主総会資料の電子提供制度の創設」及び「会社の支店の所在地における登記の廃止」が施行されます。
今般施行される「電子提供制度」は、これまで書面で提供していた株主総会資料を自社のウェブサイトへ掲載し、株主へウェブサイトのアドレスを通知することで、株主総会資料を提供することができる制度です。上場会社等の振替株式を発行する会社においては、令和5年3月1日以降に開催される株主総会から、電子提供制度を利用しなければならないこととされております。
詳細は別紙をご覧ください。
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