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2022/03/16
「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」策定について(消費者庁)
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ガイドラインでは、ECサイトの最終確認画面等において、①分量、②販売価格・対価、③支払いの時期・方法、④引渡・提供時期、⑤申込みの撤回、解除に関すること、⑥申込期間、を表示する必要があることなどを、画面例を上げながら示しています。
例えば、定期購入契約では、「各回の代金(初回と2回目以降で料金が異なるような場合はどちらも表示が必要)」「代金の総額」などを、サブスクリプションの場合は「割引価格から通常価格への移行時期や金額」などを明確に表示する必要があります。また、購入期限のカウントダウンセールや、期間限定のタイムセールなど「申込みの期間に関する定めがある」場合は、具体的な期間を明記する必要があります。
改正特商法では、消費者を誤認させるような表示が禁止されており、事業者が上記事項について消費者に誤認を与える表示を行う、または上記事項を表示しなかった場合、消費者は取消権を行使できることになります。
ガイドラインの詳細につきましては、下記をご参照ください。
例えば、定期購入契約では、「各回の代金(初回と2回目以降で料金が異なるような場合はどちらも表示が必要)」「代金の総額」などを、サブスクリプションの場合は「割引価格から通常価格への移行時期や金額」などを明確に表示する必要があります。また、購入期限のカウントダウンセールや、期間限定のタイムセールなど「申込みの期間に関する定めがある」場合は、具体的な期間を明記する必要があります。
改正特商法では、消費者を誤認させるような表示が禁止されており、事業者が上記事項について消費者に誤認を与える表示を行う、または上記事項を表示しなかった場合、消費者は取消権を行使できることになります。
ガイドラインの詳細につきましては、下記をご参照ください。
【ご参考】
〇「貴社カートシステムでの改正法への対応について」(添付チラシ)
〇「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(添付)
〇「令和3年特定商取引法・預託法の改正について」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/
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